新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。
以下の①、②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
② 2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が
2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較し
50%以上または30%以上50%未満減少した事業者
給付上限額
売上高減少率 | 個人 | 法人 | ||
年間売上高 1億円以下 |
年間売上高 1億円超~5億円以下 |
年間売上高 5億円超 |
||
▲50%以上 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
▲30%以上 50%未満 |
30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
申請に際して事前確認が必要となります。
希望される方は、南三陸商工会(0226-46-3366)へお電話下さい。
その他詳細については下記リンクよりご確認ください。
・事業復活支援金特設ページ⇒https://jigyou-fukkatsu.go.jp/index.html
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