宮城県では、本年4月及び5月(8月及び9月)の緊急事態宣言・まん延防止等重点措置に伴う飲食店の営業時間短縮の協力要請や不要不急の外出・移動の自粛要請により、事業活動に影響を受けた事業者で、国の支援制度の対象にならない事業者に対し、事業の継続を支援する支援金を交付します
対象者:
飲食店の営業時間短縮又は外出・移動自粛の影響を受けた、県内に本社・本店を有する中小企業・小規模事業者等で次の①~④の要件をすべて満たす方
①本年4月又は5月(8月又は9月)の売上が
前年又は前々年の同月比で30%以上50%未満減少していること
(同月比で50%以上減少している月が1つでもある場合は対象外となります。)
②本年4月、5月(8月、9月)の売上の減少額合計が、
法人20万円以上,個人10万円以上であること
③国の「月次支援金」の支給対象となっていないこと
④県の「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の
支給対象となっていないこと
給付額:
【4・5月分】 法人20万円,個人10万円(定額)
【8・9月分】 法人20万円,個人10万円(定額)
※同一事業者について「4・5月分」「8・9月分」で
それぞれ1回の申請が可能です。
申請締切日:
【4・5月分】 令和3年11月30日(火曜日) ※当日消印有効
【8・9月分】 令和3年11月30日(火曜日) ※当日消印有効
その他必要書類等詳細については、
宮城県時短要請等関連事業者支援金専用ホームページ をご確認ください。
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