令和元年台風19号の被害にあわれたグループ補助金の事業者のみなさまへ

この度の台風19号により被災された事業者様には,心よりお見舞いを申し上げます。

台風19号により,グループ補助金で整備した施設・設備に被害を受けた場合は,次のとおり対応をお願いします。

被害のあった施設を取壊す,設備を廃棄する場合

台風19号により被害のあった施設を取壊す,設備を廃棄する場合は,通常の場合の財産処分の承認に代えて,知事へ報告をしていただければ足ります。この場合,補助金の返還は発生しません。

詳細は、以下のページをご参照ください。

コチラ⇒https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kifuku/typhoon201919.html

手続き等については、商工会までご相談ください。

 

 

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